現在、独身であることを宣誓したとみなします。 既婚者であった場合、又は、婚約が決まったにも関わらず独身と偽っていた場合 即刻退会処分、さらに、それにより生じたお相手の精神的苦痛に対する慰謝料と 当サイトの損害金を合わせて請求させて頂きます。 Share this...FacebookTwitter